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倉敷簡易裁判所 昭和52年(ろ)57号 判決 1978年6月29日

主文

被告人を罰金八、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。倉敷区検察庁で保管中の散弾銃一丁(昭和五二年倉敷支・区検領第一四六号符号一)を没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五二年二月一三日午後四時ころ、公道である島根県邑智郡大和村大字都賀行七九六番地の三先の大和村林道信喜線道路上において狩猟鳥獣であるカモに向け猟銃を使用して銃猟しもつて公道において捕獲したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一一条三号、二一条一項一号に該当するが、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金八、〇〇〇円に処し、右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、倉敷区検察庁で保管中の散弾銃一丁(昭和五二年倉敷支・区検領第一四六号符号一)は犯罪の用に供したる物件にして犯人の所有するものであるから、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律二一条二項によりこれを没収する。

よつて主文のとおり判決する。

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